外国人の雇用について
介護業界の人材不足は、今や大きな社会問題となっています。政府は様々な対応をとっていますが、その中でも外国人雇用に対しての期待も高まってきております。インドネシア、フィリピン、ベトナムからの介護士・看護士の受入れも4,700人を超えました。(平成29年9月1日時点) そんな中、外国人の雇用を考えている事業所様も多いと思います。・・・が、ちょっとお待ちください!御社の体制は大丈夫ですか?
外国人の採用については、日本人の採用よりも一層の準備が必要となります。
- 採用はどうしたらいいのだろう?
- 行政への手続きは何かあるだろう?
- 採用後の注意点は何だろう?
- どのように労働契約書を交わしたらよいだろう?
- トラブルが起きそうだが、どんな対策をするべきだろうか?
・・・などと様々な心配があるはずです。
<採用前の注意点>
- 在留資格は、従事する業務について認められているか?期限は大丈夫か?
- 採用条件に、認識の差はないか?
- 国籍を理由として、差別などをしていないか?
<行政への手続きの注意点>
外国人であっても、条件を満たせば社会保険・労働保険に加入します
- 雇用保険等へ加入する労働条件でなくとも、入退社の際には、職業安定所への届出が必要となります。
- 在留資格に期限がある場合には、管理をし更新をする必要があります
<採用後の注意点>
- 賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付しましょう。(母国語か英語で翻訳したものを用意する必要があります)
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法や控除するもの(税金、労働・社会保険料など)について明確にし、理解をさせましょう。
- 労働基準法等関係法令について周知を行うこと(就業規則も母国語もしくは英語のもので外国人労働者が理解できるものを用意する必要がでてきます)
- 法定三帳簿(労働者名簿・労働契約書・賃金台帳)をそろえましょう(特に、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めましょう)
- 外国人労働者の旅券等を保管しないようにしましょう(禁止されています)
このように、細心の注意を払っていく必要があります。
不明な点につきましては、お問い合わせください!
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- 0120-584-815
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