就業規則作成・変更サポート
1.介護事業の就業規則で特に留意すべき点
(1)試用期間(試用雇用契約)
一般的に介護事業では、職員の流動性が高く、また、介護職は比較的就き易い職務であることから、多様な方の応募が有り得ます。
採用が甘かったり、妥協で採用したりした場合、「こんなはずじゃなかった!!」と思うこともあるかと思います。
そんな場合も雇い続けるとしたら、その後の多大な苦労は想像に難くありません。
そんな場合に備えて、試用期間と本採用拒否事由を明確にしておく必要があります。つまり、本採用拒否事由が試用期間中に判明した場合、解雇することができるようにします。
この本採用拒否事由は、通常の解雇事由よりも緩やかなものとすることができます。但し、明確な規定が必要となります。
尚、中途採用者については、試用雇用契約を用いることにより、更に適切な見きわめも可能となります。
(2)労働時間と賃金
介護の職務に従事する場合、複雑な勤務シフトや夜間勤務、時間外労働など、多様な労働があるため、その管理はどうしても複雑なものになります。
簡単にすませようとすると、膨大な時間外労働が発生したり、多額の残業未払いが発生したりします。
就業管理の仕組を整えると共に、就業規則で変形労働制や前払い残業の手当化を規定することなどにより、その多くは一定の解決を図ることが可能といえます。
(3)育児休業や介護休業、パートタイマーへの対応
介護事業の特性から、育児休業や介護休業、パートタイマーへの対応も求められます。
代替要員やパートタイマーの正社員化の仕組を取り入れることによって、国の助成金を受けることも可能となります。その場合にも就業規則の規定が重要となってきます。
2.一般的な就業規則の留意点
会社を守るためには従業員10人以下でも就業規則を作成する必要があります。
(常時10名以上の労働者を使用する使用者には就業規則の届出が必要です)
こんな経営者の方は、是非ご相談下さい。
- 就業規則の本に載っているサンプルをそのまま使っていませんか?
- 社内で就業規則をつくって、そのまま何年も放置していませんか?
- 満足する就業規則になっていますか?
- 法律の改正に対応できていますか?
就業規則は事業主と従業員の間で起こるさまざまな問題を解決するための重要な会社の規則です。
それぞれの企業様に応じて最適な就業規則、法律の改正による就業規則の変更、就業規則の見直しが必要になってきます。これまで多種多様な就業規則を作成してきた当法人で、その不安な悩みを解決しながら、一番最適で会社を守る就業規則作っていきませんか?
また、退職金規定、賃金規定など、企業内の諸規則・規定・業務取扱基準などの分析、設計、作成等を支援いたします。 当法人では事業主様と実際にお会いして詳細なヒアリングを行い、個々の企業様の状況に応じた企業防衛型就業規則をオーダーメイドで作りあげています。
戦略的な就業規則、人事・労務管理制度を構築することにより、 従業員の活性化・戦力化、そして会社の業績向上を実現することができます。
現行の就業規則を診断
労働基準法等と就業規則を照らし合わせ、最新の法律に適合しているか問題がないか、最新の法律に準拠して診断します。その後、状況に応じた就業規則の作成・変更・見直しをします。
労使トラブルを回避する就業規則を作成
サービス残業、労働条件変更、解雇、退職金不払い、セクハラ、職場のいじめなど個別労働紛争が急増しています。この労使トラブル多発時代に会社を労働トラブルからまもる就業規則の作成・変更・見直しをします。
会社の持続的な成長を考え、従業員満足の高い就業規則を作成
会社の成長を考えるうえで、まず大切なのは人材確保です。 優れた人に会社に長く残ってもらい、能力を最大限に発揮してもらう為に、会社がどのような処遇をすれば良いのか。ということも考慮して作成・変更・見直しをします。
会社を防衛するためには従業員10人以下でも就業規則を作成する必要があります。
従業員とのトラブルでありがちな一例として労働条件の見解の相違が挙げられます。言った言ってないなどという水かけ論になることもあれば、安易に作成した就業規則の内容に大幅な解釈の違いがある場合など、様々な理由があげられます。 平成20年3月から労働契約法が施行された結果、合理的で従業員にきちんと周知している就業規則であれば、労働契約書に明記されていない労働条件についても就業規則内の規定が適用されるようになりました。
トラブルを最小限に抑えるためには従業員10人以下であっても必要な事項を丁寧に入れ込んだ就業規則を作成することをお勧めいたします。
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