介護事業の残業問題の対応
昨今、「サービス残業手当回収ビジネス」のCMがテレビやラジオで流れたり、インターネット上でも回収の手順が詳細に載っていたり、残業問題への関心が高まっております。
一方、医療・介護事業の残業問題は、それとは異質なものです。その根底にあるのは、次のようなものです。
- 利用者のためにしてあげる仕事だから、残業なんて要らない(スタッフ)、払わなくともいいか(事業主)。
- 本来、夜勤や長時間勤務について、変形労働制をとっていれば、残業にならないのに、労働基準法を知らないが故に、本来必要のない時間外労働をたくさん作り出してしまっている。
- 休憩時間や終業後の30分位の残業だから、善意ということにしておこう。
- 今の介護報酬じゃ時間外労働は払いたくとも払えない。
事業主さんもスタッフの方も残業のことは、何となく気にはなっていても、なるべく触れずに(または、こんなものだと思って)そのままにしていることが多く見られます。
ところが、ひとたび、労働基準監督官の立ち入りがあり、時間外労働の支払いを命じられた時から状況は一変するのが通例です。スタッフの方々の中には、これまで、自分たちは事業主さんに騙されていたと思う方も多くおります。その結果、事業主さんとスタッフの間に大きな溝ができることとなります。(時に回復が極めて困難な場合もあります。)
<すぐ出来る4つの対応方法>
1.残業届出制、上長承認の仕組みの導入
労働時間の管理をタイムカードだけで行っている場合、タイムカードの時間をもって労働時間とされ
てしまう可能性があります。これに対して、残業の届出や上長の承認など正しく残業を把握する仕
組みを取り入れる必要があります。
2.勤怠管理システムの導入
1.の仕組みと合わせて、勤怠管理システムを導入することで、上長が正確な勤怠管理を簡易に行
うことができます。また、月の途中で残業が多い場合、アラート機能で通知させることも可能なの
で、残業の無駄な増加を防ぐこともできます。
(現在、システムの導入に対し、助成金が出ていますので、興味のある事業所様はご連絡くだ
さい。)
3.前払い残業手当の導入
現行の給与に時間外労働○○時間分を含むといった方法を取り入れます。この仕組みの導入に
ついては、スタッフの方々の納得を得て、就業規則や労働契約書で定めておく必要があります。
4.変形労働時間制の導入
夜間勤務や長時間勤務の実態を洗い出し、それに合った変形労働時間制をきめ細かく取り入れま
す。
当事務所では、残業代請求から会社を守るための対策をご提案しております。
既に請求にあっている場合でも、できる限り負担にならない対策と、今後このような事態を防ぐための制度整備をサポートしております。
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